図書館は市民のものです
図書館は市民が利用することによってはじめてその機能を発揮する施設です。
図書館 は公共施設の中で、個人が自由に資料を利用でき、時間の制約なしに居続けられ、
費用の負 担が発生しないところです。
市民のために開かれた図書館は、市民のものなのです。
図書館は市民がつくるものです
図書館は、そこに働く職員や市だけがつくるものではありません。市民の総合的な意 思が、
図書館をつくっていくなかに明確に反映されていないと市民を中心とする図書 館運営はできません。一人ひとりの意思は、カウンターで、リクエストで知らせるこ とができますし、図書館協議会で市民としての立場で意見を言うことができます。意 識していなくても図書館をつくることに市民は参加しています。
図書館は市民が育てるものです
町田市立図書館を育ててきたのは、図書館を利用してきた市民です。そしてこれから もこのことは変われないでしょう。そのためには、図書館のあり方をもっともっと考 え、市に伝える努力をしなくてはなりません。
生きた図書館をつくるのはわたしたちです
町田の図書館は、行政と市民の対話によって節目を乗り越えてきました。図書館をつ くっている私たちは、これからもその意志を明確にし、働く者とともに歩むことが求められます。生きた図書館をつくっていきましょう。
1.この会は「町田の図書館活動をすすめる会」といい、事務所を代表宅におきます。
2.この会は、読書の魅力や図書館の大切さを知る市民や団体が互いに力を合わせ、町田市立図書館をはじめ、広く図書館文化活動が更に発展することを目的に活動します。
3.この会は、上記の目的を達成するために主に次の活動を行います。
(1)会報「知恵の樹」の発行
(2)読書や図書館に関する講座・講演会・読書会等の開催
(3)図書館のあり方や運営等に関する行政への働きかけ
(4)その他、2の目的の達成に有効な活動
4.この会に次の役員をおき、総会で選出します。
代表・副代表・書記・会計・会計監査2名。任期は2年とし、再任を認めます。
5.この会の経費は、会費、助成金その他の収入でまかないます。
会費は年額、個人2,000円(高校生以下500円)、団体3,000円とします。
附則1 この会則は1984年4月1日から発効します。
附則2 この会則は1996年4月1日から、会名「町田市立図書館をよりよくする会」を変更して、2の目的の全文を改めました。
附則3 この会則2024年5月25日の総会決議において、2の目的、3の主な活動、5の会費等の改正を行いました。