図書館は市民のもの、市民が育てるものという思いを持って活動しています。

 図書館は市民のものです

図書館は市民が利用することによってはじめてその機能を発揮する施設です。

図書館 は公共施設の中で、個人が自由に利用でき、時間の制約なしにい続けられ、

費用の負 担が発生しないところです。

市民のために開かれた図書館は、市民のものなのです。 

 

 図書館は市民がつくるものです

図書館は、そこに働く職員や市だけがつくるものではありません。市民の総合的な意 思が、

図書館をつくっていくなかに明確に反映されていないと市民を中心とする図書 館運営はできません。一人ひとりの意思は、カウンターで、リクエストで知らせるこ とができますし、図書館協議会で市民としての立場で意見を言うことができます。意 識していなくても図書館をつくることに市民は参加しています。 

 

 図書館は市民が育てるものです

町田市立図書館を育ててきたのは、図書館を利用してきた市民です。そしてこれから もこのことは変われないでしょう。そのためには、図書館のあり方をもっともっと考 え、市に伝える努力をしなくてはなりません。

 

 生きた図書館をつくるのはわたしたちです

町田の図書館は、行政と市民の対話によって節目を乗り越えてきました。図書館をつ くっている私たちは、これからもその意志を明確にし、働く者とともに歩むことが求められます。生きた図書館をつくっていきましょう。 

 

町田の図書館活動をすすめる会の会則

会則 

1. この会は「町田の図書館活動をすすめる会」といい、事務所を代表宅におきます。 

2. この会は、町田市立図書館・町田市学校図書館をはじめ、市内全域における図書 

館文化活動がさらに発展することを目的に活動します。 

3. この会は上記の目的に賛同する個人と団体とで構成します。 

4. この会には次の役員をおき、総会で選出します。 

  代表・副代表・書記・会計(各1名)、会計監査2名。 

  任期は2年として再選を認めます。

5. この会の経費は、会費とその他の収入でまかないます。 

  年会費:個人 1千円/団体 2千円 

  会計年度は、4月1日から翌年の3月31 日までとします。 

附1 この会則は 1984年4月1日から発効します。 

附2 この会則は 1996年4月1日から会名「町田市立図書館をよりよくする会」を変 

更し、2の目的の全文を改めました。